個人間融資の仲介は違法?仲介サイトの危険性と安全な借入先を解説

個人間融資の仲介は違法?仲介サイトの危険性と安全な借入先を解説 個人間融資

SNSや掲示板で「貸してくれる人を紹介します」という投稿を見かけたことはありませんか。個人間融資の仲介は、一見すると親切なサービスに思えます。しかし実際には、貸金業法に違反する可能性が高い行為です。

この記事では、個人間融資の仲介がなぜ違法になるのかを法律の根拠から解説します。仲介サイトに潜む相手の正体や具体的な手口も紹介します。あわせて、審査が不安な人でも使える正規の借入先と相談窓口をまとめました。利用する前に、まず事実を確認してください。

  1. 個人間融資の仲介とは?仕組みをわかりやすく解説
    1. 仲介サイト・掲示板が貸し手と借り手をつなぐ流れ
    2. SNS上の「融資先を紹介します」という投稿の実態
    3. 正規の貸金業者からの借入と何が違うのか
  2. 個人間融資の仲介はなぜ違法になるのか?
    1. 無登録で貸付・仲介を業として行うと貸金業法違反になる
    2. 「お金貸します」等の書き込み・勧誘自体が規制対象になる理由
    3. 貸し手・仲介者に科される罰則の内容
  3. 仲介サイトや紹介者の正体とは?よくある3つのパターン
    1. 個人を装ったヤミ金業者
    2. 紹介料・手数料だけを狙う詐欺グループ
    3. 個人情報の収集を目的とする業者
  4. 個人間融資の仲介を利用する5つの危険性
    1. 1.年利換算で数百%を超える法外な金利を請求される
    2. 2.保証金・仲介手数料の名目でお金をだまし取られる
    3. 3.深夜の連絡や職場への連絡など悪質な取り立てを受ける
    4. 4.身分証や勤務先などの個人情報を流出・悪用される
    5. 5.口座売買や受け子など犯罪に加担させられる
  5. 「ひととき融資」とは?仲介をきっかけに広がる被害
    1. ひととき融資の手口と違法性
    2. 女性の借り手が狙われやすい背景
    3. 実際に摘発された事例からわかる危険性
  6. お金を借りた側にも責任やリスクはあるのか?
    1. 借り手は原則処罰されないが例外もある
    2. 違法な金利でも返済義務はどうなるのか
    3. 信用情報や生活への影響
  7. 個人間融資の仲介より安全にお金を借りる方法とは?
    1. 銀行カードローン・正規の消費者金融を利用する
    2. 生活福祉資金貸付制度など公的な融資制度を使う
    3. 質屋や生命保険の契約者貸付を検討する
  8. 審査に通らずお金に困っているときの相談先とは?
    1. 市区町村・社会福祉協議会の生活相談窓口
    2. 債務整理で返済負担そのものを見直す選択肢
    3. 法テラス・弁護士への無料相談の使い方
  9. 仲介を利用してトラブルに遭ったときの対処法とは?
    1. 警察・金融庁の相談窓口に連絡する
    2. 消費生活センター(188)に相談する
    3. 弁護士・司法書士にヤミ金対応を依頼する
  10. 正規の貸金業者かどうかを見分ける方法とは?
    1. 金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認する
    2. 「審査なし」「ブラックOK」など危険な勧誘文句の特徴
    3. 固定電話がない・LINEのみのやり取りを求める相手への注意点
  11. 個人間融資の仲介に関するよくある質問(FAQ)
    1. 仲介サイトに登録しただけでも危険はありますか?
    2. 仲介手数料を払ってしまった場合、取り戻せますか?
    3. 知人に貸し手を紹介するだけでも罪になりますか?
    4. 個人情報を渡してしまった後にやるべきことは?
    5. 家族や友人とのお金の貸し借りも違法になりますか?
  12. まとめ
    1. 参考文献

個人間融資の仲介とは?仕組みをわかりやすく解説

そもそも個人間融資の仲介とは、どんな仕組みなのでしょうか。ここでは仲介サイトや掲示板の流れを整理します。正規の借入と何が違うのかも比べてみましょう。仕組みを知ると、危険な理由が見えてきます。

仲介サイト・掲示板が貸し手と借り手をつなぐ流れ

個人間融資の仲介サイトは、お金を貸したい人と借りたい人をつなぐ場です。掲示板型のサイトが多く、借り手が希望額や状況を書き込みます。すると貸し手を名乗る人物から連絡が届きます。

一部のサイトでは、運営者が「紹介役」として間に入ります。このとき紹介料や登録料を請求されるケースがあります。やり取りはLINEなどの個別チャットに移されるのが一般的です。外から見えない場所に誘導される点が特徴です。

SNS上の「融資先を紹介します」という投稿の実態

X(旧Twitter)などのSNSにも、仲介をうたう投稿があります。「審査に落ちた方でも大丈夫」「優良な貸し手を紹介します」といった文句が典型です。ハッシュタグで「#個人間融資」と検索すると、今も多数の投稿が見つかります。

しかし、善意の個人が無償で仲介する理由はありません。投稿の目的は手数料、個人情報、または違法な貸付そのものです。金融庁もSNS上の個人間融資について注意喚起を続けています。親切そうな言葉ほど疑う必要があります。

正規の貸金業者からの借入と何が違うのか

正規の貸金業者は、国か都道府県に登録して営業しています。登録番号を持ち、貸金業法のルールに従う義務があります。金利の上限、審査、取り立ての方法まで法律で決まっています。

一方、個人間融資の仲介にはこうした縛りがありません。登録も審査もなく、トラブルが起きても守ってくれる制度がないのです。借りやすさの裏には、規制の外にいるという事実があります。この違いが、あらゆるリスクの出発点になります。

個人間融資の仲介はなぜ違法になるのか?

「個人同士の貸し借りなら自由では?」と思うかもしれません。実は、仲介や勧誘には貸金業法が適用されます。ここでは違法となる法律上の根拠を確認します。罰則の重さも具体的に見ていきましょう。

無登録で貸付・仲介を業として行うと貸金業法違反になる

貸金業を営むには、内閣総理大臣または都道府県知事の登録が必要です。これは会社だけの話ではありません。個人でも、繰り返しお金を貸せば「業として」行ったとみなされます。

貸付の仲介、つまり媒介も貸金業の定義に含まれます。無登録で貸付や仲介を業として行えば、それだけで貸金業法違反です。「自分は貸していない、つないだだけ」という言い訳は通用しません。仲介行為そのものが規制の対象だからです。

「お金貸します」等の書き込み・勧誘自体が規制対象になる理由

貸金業法は、契約の前段階である広告や勧誘も規制しています。不特定多数が見られるSNSや掲示板に「お金貸します」と書き込む行為は、貸付の勧誘にあたります。金融庁はこの点を明確に警告しています。

つまり、実際にお金が動く前から違法性が生じるのです。「紹介するだけ」「話を聞くだけ」という投稿も、勧誘とみなされる可能性があります。書き込みの時点でアウトになり得る。この事実は意外と知られていません。

貸し手・仲介者に科される罰則の内容

無登録で貸金業を営んだ場合の罰則は重いものです。10年以下の拘禁刑もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。仲介者もこの対象になり得ます。

金利の面でも刑事罰があります。出資法では、年109.5%を超える金利での貸付が禁止されています。個人でも違反すれば5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金の対象です。業として行えば、さらに刑が重くなります。遊び半分で関われる領域ではありません。

仲介サイトや紹介者の正体とは?よくある3つのパターン

丁寧な言葉で連絡してくる相手は、いったい何者なのでしょうか。仲介をうたう相手には典型的なパターンがあります。ここでは代表的な3つの正体を紹介します。相手の目的を知れば、対応も変わります。

個人を装ったヤミ金業者

仲介サイトや掲示板には、個人のふりをしたヤミ金業者が紛れています。プロフィールは会社員や主婦を装っています。しかし実態は、無登録で高金利の貸付を行う違法業者です。

ヤミ金が個人を装う理由は単純です。「個人同士の貸し借り」に見せかければ、警戒されにくいからです。最初は優しく、貸した後に態度が変わるのが典型パターンです。個人か業者かを外見で見分けることは、ほぼ不可能だと考えてください。

紹介料・手数料だけを狙う詐欺グループ

「優良な貸し手を紹介するので、先に手数料を振り込んでください」。こう求めてくる相手は、手数料詐欺の可能性が高いです。振り込んだ途端に連絡が途絶えます。

保証金、登録料、信用確認金など名目はさまざまです。融資の前にお金を要求する相手は、全て詐欺と考えて構いません。正規の貸金業者が融資前に現金を求めることはないからです。お金に困っている人から、さらにお金を奪う。それがこの手口の本質です。

個人情報の収集を目的とする業者

融資の審査と称して、身分証の画像や勤務先を求める相手もいます。目的は貸付ではなく、個人情報そのものです。集めた情報は名簿として売買されたり、別の犯罪に使われたりします。

一度渡した情報は取り戻せません。免許証の画像1枚が、勝手な契約や詐欺の道具になることもあります。「審査に必要」という言葉を信じて送ってしまう人が後を絶ちません。情報を渡す前に、相手が登録業者かを必ず確認すべきです。

個人間融資の仲介を利用する5つの危険性

仲介を利用すると、具体的にどんな被害があり得るのでしょうか。ここでは代表的な危険性を5つに整理します。どれも実際に報告されている被害です。1つずつ確認していきましょう。

1.年利換算で数百%を超える法外な金利を請求される

個人間融資では「10日で3割」といった条件が珍しくありません。10日で30%の利息は、年利に直すと1,000%を超えます。法律の上限をはるかに超えた水準です。

利息制限法の上限金利は次のとおりです。

元本の額 上限金利(年)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

上限を超える部分の利息に、支払い義務はありません。しかし相手は法律を無視して請求してきます。返しても返しても元本が減らない状態に陥ります。

2.保証金・仲介手数料の名目でお金をだまし取られる

融資の条件として、先にお金を求められるケースがあります。「保証金を預ければすぐ振り込む」「仲介手数料が必要」といった説明です。支払うと、そのまま連絡が取れなくなります。

被害額は数千円から数十万円までさまざまです。借りるつもりが、逆にお金を失うという最悪の結果になります。困窮している人ほど「これで借りられるなら」と応じてしまいます。前払いを求められた時点で、取引を打ち切ってください。

3.深夜の連絡や職場への連絡など悪質な取り立てを受ける

貸金業法は取り立ての方法を制限しています。午後9時から午前8時までの連絡や、正当な理由のない勤務先への連絡は禁止です。しかし無登録の相手は、このルールを守りません。

深夜の電話、大量のメッセージ、職場への連絡。返済が遅れた瞬間、生活を壊すような取り立てが始まります。家族や同僚に借金を知られるケースもあります。精神的に追い詰められてから後悔しても、遅いのです。

4.身分証や勤務先などの個人情報を流出・悪用される

借入の際に渡した身分証や勤務先情報は、相手の「武器」になります。返済が滞ると、個人情報をネット上にさらすと脅されます。実際に流出させられた事例も報告されています。

情報は他の違法業者にも共有されます。1度借りると、別のヤミ金から勧誘が次々と届くようになります。カモのリストに載ってしまうからです。被害が1回で終わらない点が、この危険性の怖いところです。

5.口座売買や受け子など犯罪に加担させられる

「返済が難しいなら、銀行口座を売ってほしい」。こう持ちかけられることがあります。口座の売買は犯罪収益移転防止法違反です。売った側も処罰の対象になります。

荷物の受け取り役や現金の運び役を指示されるケースもあります。気づかないうちに、特殊詐欺の実行役にされてしまうのです。借金の弱みを握られると、断ることが難しくなります。被害者から加害者へ。この転落こそ、最も避けるべき結末です。

「ひととき融資」とは?仲介をきっかけに広がる被害

個人間融資の周辺では「ひととき融資」という言葉も使われます。聞き慣れない言葉かもしれません。しかし被害は現実に起きています。ここでは手口と危険性を解説します。

ひととき融資の手口と違法性

ひととき融資とは、利息の代わりに性的な関係を求める貸付のことです。「利息はいらない」という言葉で近づいてきます。金銭の利息がなくても、対価を得ている以上は貸付行為です。

無登録で業として行えば貸金業法違反にあたります。要求の内容によっては、性犯罪や恐喝として立件される行為です。「合意があった」という形を装っても、弱みにつけ込んだ搾取に変わりありません。金銭以外を求める貸し手には、絶対に応じないでください。

女性の借り手が狙われやすい背景

ひととき融資の標的は、主にお金に困った女性です。正規の審査に通らない事情を抱えた人が狙われます。貸し手は掲示板やSNSで「女性限定」「優しく相談に乗ります」と呼びかけます。

「誰にも言えない借金」という状況そのものが、相手の付け目になります。周囲に相談できないため、被害が表に出にくいのです。写真や関係を材料に脅され、抜け出せなくなるケースもあります。孤立こそが最大のリスク要因です。

実際に摘発された事例からわかる危険性

ひととき融資をめぐっては、貸し手が逮捕された事例が複数あります。SNSで女性に貸付を繰り返した男が、無登録営業などの容疑で摘発されています。報道された事件は氷山の一角です。

摘発事例からわかることは2つあります。この行為は明確に犯罪であること。そして被害を警察に相談すれば動いてもらえる可能性があることです。すでに巻き込まれている場合も、諦める必要はありません。相談先は記事の後半で紹介します。

お金を借りた側にも責任やリスクはあるのか?

「借りた自分も罪になるのでは」と不安に思う人は多いです。この不安が、被害の相談をためらわせています。ここでは借り手側の法的な立場を整理します。正しく知れば、動きやすくなります。

借り手は原則処罰されないが例外もある

貸金業法や出資法で処罰されるのは、貸し手や仲介者の側です。お金を借りただけの人が、これらの法律で罰せられることは原則ありません。だからこそ、被害に遭ったら堂々と相談してください。

ただし例外はあります。最初から返すつもりがなく借りれば、詐欺罪に問われる可能性があります。口座売買や受け子に関わった場合も、当然処罰の対象です。「借り手だから何をしても安全」ではない点は覚えておきましょう。

違法な金利でも返済義務はどうなるのか

利息制限法の上限を超える利息は、超えた部分が無効です。支払う義務はありません。さらに、年109.5%を超えるような出資法違反の契約は、契約自体が無効と判断されることがあります。

過去の裁判では、ヤミ金からの借入について元本の返済義務まで否定した例があります。違法な貸付に対して、言われるがまま払い続ける必要はないのです。ただし自己判断で対応するのは危険です。弁護士や司法書士を通じて対処するのが安全です。

信用情報や生活への影響

個人間融資は信用情報機関に記録されません。だから「ブラックリストには載らない」と考える人もいます。しかしこれは安心材料ではありません。記録がない分、法の保護も受けにくいのです。

生活への影響はむしろ深刻です。執拗な連絡で仕事を続けられなくなったり、家族関係が壊れたりした事例があります。信用情報より先に、日常そのものが削られていきます。失うものの大きさを、借りる前に想像してください。

個人間融資の仲介より安全にお金を借りる方法とは?

お金が必要という状況自体は変わらないはずです。では、どこから借りればよいのでしょうか。ここでは法律に守られた借入方法を3つ紹介します。自分の状況に合うものを選んでください。

銀行カードローン・正規の消費者金融を利用する

最初に検討すべきは、銀行カードローンや登録済みの消費者金融です。金利は法律の範囲内に収まります。取り立ての方法も規制されています。トラブル時には行政や協会に相談できます。

「審査が不安だから個人間融資へ」と考える人は多いです。しかし順番が逆です。まず正規の審査を受けてみる。話はそれからです。大手消費者金融には、最短即日で融資可能な商品もあります。急ぎのときこそ、正規ルートを試してください。

生活福祉資金貸付制度など公的な融資制度を使う

収入が少なく審査に通らない場合は、公的制度が選択肢になります。代表例が社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」です。低所得世帯などを対象に、無利子または低利子で貸付を行っています。

緊急かつ一時的な生活費には「緊急小口資金」という枠もあります。審査に落ちた人の受け皿は、違法な貸し手ではなく公的制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。手続きに時間はかかりますが、安全性は比べものになりません。

質屋や生命保険の契約者貸付を検討する

信用審査なしで借りたい場合は、質屋という方法があります。品物を預ける仕組みなので、収入の審査がありません。返せなくても品物を手放すだけで済みます。取り立てはありません。

生命保険に加入している人は、契約者貸付も確認してください。解約返戻金の範囲内で、保険会社からお金を借りられる制度です。審査は不要で、金利も比較的低めです。手元の資産や契約を見直すと、意外な選択肢が見つかります。

審査に通らずお金に困っているときの相談先とは?

どこの審査にも通らない。そんな状況なら、借りる以外の道を探す段階かもしれません。ここでは生活とお金の相談窓口を紹介します。1人で抱えるより、はるかに早く解決に近づけます。

市区町村・社会福祉協議会の生活相談窓口

生活費に困ったら、まず市区町村の相談窓口を訪ねてください。生活困窮者自立支援制度により、自立相談支援機関が各地に設置されています。相談は無料です。

家賃が払えない場合は「住居確保給付金」という制度もあります。貸付だけでなく、給付や減免という選択肢も含めて案内してもらえます。役所への相談はハードルが高く感じるかもしれません。しかし窓口は、まさにこうした相談のために存在しています。

債務整理で返済負担そのものを見直す選択肢

すでに複数の借金があるなら、新たな借入は解決策になりません。返済負担そのものを減らす債務整理を検討すべき段階です。任意整理、個人再生、自己破産という方法があります。

任意整理では、将来の利息をカットして返済計画を組み直せます。借金を借金で埋める前に、減らす手段があることを知ってください。債務整理は人生の失敗ではありません。法律が用意した、やり直しのための正式な制度です。

法テラス・弁護士への無料相談の使い方

弁護士費用が心配な人は、法テラスを利用してください。収入などの条件を満たせば、無料の法律相談を受けられます。弁護士費用の立て替え制度もあります。

多くの弁護士事務所や司法書士事務所も、借金相談を無料にしています。「お金がないから相談できない」という心配は、借金問題に関してはほぼ不要です。相談したからといって、依頼を強制されることはありません。まず現状を話すことから始めてください。

仲介を利用してトラブルに遭ったときの対処法とは?

すでに仲介を利用してしまった人もいるはずです。脅されている、手数料をだまし取られた、情報を渡してしまった。状況ごとに動ける窓口があります。ここで具体的な相談先を確認しましょう。

警察・金融庁の相談窓口に連絡する

脅迫や執拗な取り立てを受けているなら、警察に相談してください。緊急性があれば110番、相談段階なら警察相談専用電話「#9110」が使えます。ヤミ金被害は警察が扱う案件です。

金融庁にも金融サービス利用者相談室があります。無登録業者に関する情報提供や相談を受け付けています。「個人間のことだから警察は動かない」と思い込む必要はありません。証拠となるやり取りの画面は、消さずに保存しておいてください。

消費生活センター(188)に相談する

どこに相談すべきか迷ったら、消費者ホットライン「188」に電話してください。最寄りの消費生活センターにつながります。手数料詐欺や強引な勧誘の相談に対応しています。

相談は無料で、匿名でも可能です。「自分が悪いから相談できない」と抱え込むことが、被害を長引かせます。相談員は同種の被害を数多く見ています。責められることを恐れず、事実をそのまま伝えてください。

弁護士・司法書士にヤミ金対応を依頼する

ヤミ金からの取り立てを止める最短ルートは、専門家への依頼です。弁護士や司法書士が介入を通知すると、多くの業者は連絡をやめます。違法業者は、法律の専門家との争いを避けたがるからです。

ヤミ金対応を専門にする事務所も存在します。払い過ぎたお金の返還請求まで対応してもらえる場合があります。費用は事務所によって異なりますが、分割払いに応じるところも多いです。取り立てに怯える日々は、依頼した日から変わり始めます。

正規の貸金業者かどうかを見分ける方法とは?

今後のために、安全な業者と危険な相手を見分ける目を持ちましょう。判断基準は意外とシンプルです。ここでは確認手順と危険なサインを紹介します。借りる前の数分の確認が、あなたを守ります。

金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで確認する

正規の貸金業者は、必ず登録番号を持っています。「関東財務局長(3)第00000号」のような形式です。この番号は、金融庁の「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できます。

確認の手順は次のとおりです。

  • 業者名や登録番号を検索サービスに入力する
  • 表示された所在地や電話番号と、相手の情報を照合する
  • 検索して出てこなければ利用しない

番号を名乗っていても、他社の番号をかたる例があります。番号の有無だけでなく、内容の一致まで確かめてください。

「審査なし」「ブラックOK」など危険な勧誘文句の特徴

違法な相手の勧誘には、共通する言葉があります。正規の業者は法律上、審査なしで貸すことができません。だから「審査なし」をうたう時点で違法確定です。

代表的な危険ワードを表にまとめます。

勧誘文句 危険な理由
審査なし・誰でもOK 貸金業法上あり得ない条件
ブラックでも借りられる 返済能力の調査義務を無視している
保証金を先に振り込んで 手数料詐欺の典型的な手口
利息の代わりに会いましょう ひととき融資の勧誘

甘い条件は、あなたのためではなく相手の利益のために用意されています。好条件に見えるほど、疑ってください。

固定電話がない・LINEのみのやり取りを求める相手への注意点

連絡手段にも危険なサインが出ます。正規の業者は、固定電話と所在地を公開しています。携帯番号やLINEだけで完結させようとする相手は、身元を隠したい事情があると考えられます。

やり取りをすぐLINEに移したがるのも典型です。追跡されにくく、アカウントを消せば逃げられるからです。会社の所在地を地図で調べる。固定電話にかけてみる。この程度の確認を嫌がる相手とは、取引しないのが正解です。

個人間融資の仲介に関するよくある質問(FAQ)

最後に、個人間融資の仲介についてよくある質問へ答えます。細かい疑問はここで解消してください。自分の状況に近いものから読んでも構いません。

仲介サイトに登録しただけでも危険はありますか?

登録しただけで罪に問われることは、基本的にありません。ただしリスクはあります。登録時に入力した電話番号やメールアドレスが、勧誘リストに使われる可能性が高いからです。

登録後に勧誘の連絡が増えたという報告は多くあります。今後の連絡は全て無視し、可能なら退会と情報削除を依頼してください。しつこい連絡が続く場合は、消費生活センターに相談しましょう。

仲介手数料を払ってしまった場合、取り戻せますか?

だまし取られたお金は、詐欺被害として返還を求められる可能性があります。振込先の口座を凍結する「振り込め詐欺救済法」という制度もあります。まず警察と振込先の銀行に連絡してください。

回収の可能性は、動くのが早いほど高まります。振込明細ややり取りの画面は、必ず保存しておいてください。金額が大きい場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

知人に貸し手を紹介するだけでも罪になりますか?

1回きりの善意の紹介が、直ちに犯罪になるわけではありません。しかし紹介を繰り返したり、謝礼を受け取ったりすれば話が変わります。貸付の媒介を業として行ったとみなされ、貸金業法違反に問われる可能性があります。

相手がヤミ金だった場合、被害者から責任を追及されるおそれもあります。軽い気持ちの紹介が、自分を加害者側に立たせることがあります。お金の紹介話には、関わらないのが最善です。

個人情報を渡してしまった後にやるべきことは?

まず、それ以上の情報や写真を絶対に送らないでください。次に、やり取りの記録を全て保存します。そのうえで警察相談専用電話「#9110」か消費生活センターに連絡してください。

勤務先や家族に連絡すると脅されても、要求に応じてはいけません。1度応じると、要求は止まらずエスカレートします。脅迫は犯罪です。証拠を持って、早めに警察へ相談してください。

家族や友人とのお金の貸し借りも違法になりますか?

営利目的ではない、身近な人との貸し借りは違法ではありません。ただし利息を取る場合は、利息制限法の上限が適用されます。無利子や常識的な条件なら、法律上の問題は生じません。

とはいえ、親しい間柄でもトラブルは起きます。金額や返済日を書面に残しておくと、関係を守りやすくなります。借用書は相手を疑う道具ではなく、お互いを守る約束の記録です。

まとめ

個人間融資の仲介は、貸金業法の登録制度の外で行われる行為です。仲介する側だけでなく、勧誘の書き込み自体が規制対象になります。借り手は原則処罰されないため、被害に遭ったら警察や消費生活センターにためらわず相談してください。

お金の問題は、借入だけが答えではありません。家計の見直しや収入面の支援など、行政には貸付以外の制度も用意されています。たとえば携帯料金や税金の支払いには、分割や猶予の相談窓口があります。支払いを止める前に交渉するだけで、状況が変わることもあります。危険な相手に頼る前に、使える制度を1つずつ確かめてみてください。

参考文献

  • 「個人間融資に要注意!」- 金融庁
  • 「登録貸金業者情報検索サービス」- 金融庁
  • 「SNSでの個人間融資に関する注意喚起」- 国民生活センター
  • 「ヤミ金融の被害にあわないために」- 日本貸金業協会
  • 「生活福祉資金貸付制度」- 全国社会福祉協議会
  • 「多重債務についての相談窓口」- 法テラス(日本司法支援センター)