個人間融資に税金はかかる?贈与税になる条件と安全な借り方

個人間融資に税金はかかる?贈与税になる条件と安全な借り方 個人間融資

親や知人からお金を借りるとき、税金がどうなるのか気になりますよね。個人間融資では、借りたお金そのものに税金はかかりません。ただし、条件によっては贈与税の対象になることがあります。知らずに進めると、思わぬ課税につながる場合もあります。

この記事では、個人間融資で税金がかかる条件をやさしく整理します。贈与税を避ける借り方や、受け取った利息の扱いもあわせて解説します。SNS型の個人間融資にひそむ危険にも触れます。安心してお金の貸し借りを判断するための材料にしてください。

  1. 個人間融資とは?まず知っておきたい基本
    1. 個人間融資の意味と銀行・消費者金融との違い
    2. 家族・知人間とSNS型では性質が大きく異なる
    3. お金の貸し借りそのものに税金はかからない
  2. 個人間融資で税金がかかるのはどんなとき?
    1. 借りたお金が「贈与」とみなされるケース
    2. 受け取った利息は貸した側の収入になる
    3. 借りた側・貸した側それぞれの税金の整理
  3. 借りたお金が贈与税の対象になる理由とは?
    1. 返済の実態がないと贈与と判断される
    2. 「出世払い」「ある時払いの催促なし」が危ない理由
    3. 返済能力を超えた借入が指摘されやすい
  4. 無利息で借りると贈与税はかかる?
    1. 利息相当額が贈与とみなされる仕組み
    2. 年間110万円の基礎控除との関係
    3. 高額な貸し借りで形式的に利息を付ける考え方
  5. 利息を受け取った側にかかる税金とは?
    1. 利息は雑所得として所得税の対象になる
    2. 給与所得者で利息が年20万円以下なら申告不要の場合
    3. 確定申告が必要になるケースの考え方
  6. 贈与とみなされないための具体的な対策
    1. 金銭消費貸借契約書・借用書を作成する
    2. 返済期日と返済方法をあらかじめ決める
    3. 銀行振込で返済の記録を残す
  7. 個人間でも守るべき金利の上限とは?
    1. 利息制限法で定められた上限金利
    2. 出資法の上限金利と罰則
    3. 上限を超えた利息を求められたときの考え方
  8. SNSの「#個人間融資」が危険といわれる理由とは?
    1. 個人を装ったヤミ金が紛れ込んでいる
    2. 性的要求・個人情報の悪用などの被害
    3. 反復して貸す場合は貸金業登録が必要になる
  9. 危険な個人間融資を見分けるポイント
    1. 「審査なし」「即日融資」など甘い勧誘に注意
    2. 保証金・手数料を先に求める手口
    3. 登録貸金業者かどうかを確認する方法
  10. 安全にお金を借りたいときの選択肢
    1. 正規の金融機関・消費者金融を利用する
    2. 公的な融資・生活支援制度を検討する
    3. 困ったときの相談窓口を知っておく
  11. 個人間融資の税金に関するよくある質問(FAQ)
    1. 親から100万円借りたら税金はかかりますか?
    2. 借用書がなくても贈与になりませんか?
    3. 無利息だと必ず贈与税がかかりますか?
    4. 受け取った利息は申告しなくてよいですか?
    5. 返済の途中で貸した人が亡くなったらどうなりますか?
  12. まとめ
    1. 参考文献

個人間融資とは?まず知っておきたい基本

個人間融資という言葉には、性質の違う2つの世界が含まれます。1つは家族や知人同士の貸し借り。もう1つはSNSで見知らぬ相手と行う取引です。まずは基本の意味を押さえましょう。税金の話も、この前提から始まります。

個人間融資の意味と銀行・消費者金融との違い

個人間融資とは、銀行や消費者金融を通さず、個人どうしでお金を貸し借りすることです。間に事業者が入りません。契約条件は当事者の話し合いで決まります。

銀行の融資には、審査や金利、決まった返済日があります。一方で個人間の場合、その枠組みがあいまいになりがちです。条件があいまいなほど、税務上のトラブルが起きやすくなります。だからこそ、ルールを知っておく意味があります。

家族・知人間とSNS型では性質が大きく異なる

同じ個人間融資でも、中身はまったく違います。家族や知人間は、信頼関係をもとにした貸し借りです。主な論点は、贈与税や所得税といった税金になります。

SNS型は事情が異なります。見知らぬ相手との取引には、違法な業者がまぎれ込むことがあります。こちらは税金よりも、安全性そのものが問題になります。この記事では両方を順番に見ていきます。

お金の貸し借りそのものに税金はかからない

最初に結論をお伝えします。お金を借りる行為だけでは、税金はかかりません。借りたお金は、いずれ返すものだからです。手元に残る利益ではありません。

ただし、これはあくまで「返す前提」での話です。返す実態がないと、話が変わります。返済の実態があるかどうかが、課税の分かれ道になります。次の章で、その境目を確認しましょう。

個人間融資で税金がかかるのはどんなとき?

借りること自体は非課税。では、どんな場合に税金が発生するのでしょうか。ポイントは2つあります。借りたお金が贈与とみなされる場合。そして、貸した人が利息を受け取る場合です。立場ごとに整理します。

借りたお金が「贈与」とみなされるケース

借りたつもりでも、税務署が「もらった」と判断することがあります。これがいわゆる、みなし贈与です。返す約束や記録がないと、贈与とみなされやすくなります。

贈与と判断されると、借りた人に贈与税がかかります。もらった財産が年間110万円を超えると課税対象になります。借金のつもりが課税につながる。これは避けたいところですね。

受け取った利息は貸した側の収入になる

利息を設定した場合、その利息は貸した人の収入になります。お金を貸して得た利益だからです。この利益には所得税がかかります。

区分としては雑所得にあたります。利息を受け取る側は、所得税の対象になる点に注意が必要です。貸す側にも税金の話があると覚えておきましょう。

借りた側・貸した側それぞれの税金の整理

立場によって、かかる税金は変わります。混同しやすいので、表で整理します。自分がどちらの立場かを意識して読んでください。

立場 かかりうる税金 主なポイント
借りた側 贈与税 返済の実態がないと贈与とみなされる
貸した側 所得税(雑所得) 受け取った利息が課税の対象になる

借りた側は贈与税、貸した側は所得税。この対応関係が基本です。どちらも「実態」と「記録」がカギになります。以降の章で、具体的な条件を見ていきます。

借りたお金が贈与税の対象になる理由とは?

借金がなぜ贈与に変わってしまうのか。理由を知れば、対策も見えてきます。税務署は、形式ではなく実態を見ます。返済の動きがあるか。約束が現実的か。ここを3つの角度から確認します。

返済の実態がないと贈与と判断される

借用書があっても、返済が止まっていれば意味が薄れます。税務署は実際のお金の動きを見ます。返した記録がなければ、もらったお金と判断されやすくなります。

逆に、毎月きちんと返していれば話は別です。返済を続けている事実こそが、借金である最大の証拠になります。記録を残す習慣が身を守ります。

「出世払い」「ある時払いの催促なし」が危ない理由

国税庁は、特定の言葉を危険なサインとして示しています。「出世払い」や「ある時払いの催促なし」がそれです。返す時期が決まっていないからです。

このような約束だと、借入金そのものが贈与として扱われる場合があります。返済期日が決まっていない貸し借りは要注意です。たとえ家族でも、期日は決めておきましょう。

返済能力を超えた借入が指摘されやすい

収入に見合わない大金を借りると、目をつけられやすくなります。返せない金額だからです。最初から返す気がないと見られかねません。

たとえば、年収を大きく超える借入がこれにあたります。自分が返せる範囲にとどめることが、贈与とみなされない第一歩です。無理のない金額にしましょう。

無利息で借りると贈与税はかかる?

「親子だから利息はいらない」。よくある話です。ところが、この無利息にも税金の論点があります。利息をとらない分が、利益とみなされる場合があるのです。ただし、心配しすぎなくてよい理由もあります。

利息相当額が贈与とみなされる仕組み

無利息で借りると、借りた人は利息分を払わずに済みます。これは利益とも考えられます。そこで、本来払うはずの利息分が贈与とみなされる場合があります。これを利息相当額の贈与と呼びます。

国税庁も、無利子の借入では利息分が贈与として扱われることがある、と示しています。利息をとらないこと自体に論点があるわけです。ただ、次の控除と合わせて考えると見え方が変わります。

年間110万円の基礎控除との関係

贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。1年でもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。利息相当額も、この枠の中で考えます。

通常の貸し借りで生じる利息分は、110万円に届かないことがほとんどです。利息相当額が110万円以下なら、無利息でも実質的に課税されません。多くのケースで過度に心配する必要はないでしょう。

高額な貸し借りで形式的に利息を付ける考え方

金額が大きいと、利息相当額も増えます。控除の枠を超える可能性が出てきます。このときは、形式的に低い利息を付ける方法が考えられます。

目安として、年1%程度の利息を設定する考え方があります。高額な借入では、あえて利息を付けて記録を残すのも一案です。判断に迷うときは税理士に相談しましょう。

利息を受け取った側にかかる税金とは?

利息を設定すると、今度は貸した側に税金の話が移ります。受け取った利息は、立派な収入です。ただし、金額によっては申告が不要になることもあります。条件を順番に確認しましょう。

利息は雑所得として所得税の対象になる

個人が受け取る貸付の利息は、雑所得に区分されます。給与とは別の所得です。この所得には所得税がかかります。

貸した相手が家族でも、扱いは同じです。受け取った利息は、貸した人の所得として課税の対象になります。もらいっぱなしにはできない点を押さえましょう。

給与所得者で利息が年20万円以下なら申告不要の場合

会社員などの給与所得者には、特例があります。給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。利息もこの所得に含まれます。

つまり、受け取った利息が少額なら申告がいらない場合があります。年20万円という金額が、ひとつの目安になります。ただし住民税の扱いは別なので、市区町村にも確認しておくと安心です。

確定申告が必要になるケースの考え方

利息が年20万円を超える場合は、確定申告が必要です。また、もともと申告が必要な人は、少額でも合算して申告します。個人事業主などが該当します。

判断に迷う場面も多いはずです。申告が必要かどうかは、自分の所得全体を見て判断します。不安なときは、税務署か税理士に確認しましょう。

贈与とみなされないための具体的な対策

ここまでで、危ない条件が見えてきました。次は守りの話です。やることは難しくありません。記録を残す。約束を決める。形に残して返す。この3点を押さえれば、安心して貸し借りができます。

金銭消費貸借契約書・借用書を作成する

まずは書面を作りましょう。お金の貸し借りを証明する書類です。借用書、または金銭消費貸借契約書と呼ばれます。

書面に入れておきたい項目は次のとおりです。

  • 貸し借りした金額
  • 返済期日と返済方法
  • 利息の有無と利率
  • 貸す人と借りる人の署名・押印

書面があるだけで、借金である証拠が一気に強くなります。口約束で済ませないことが大切です。

返済期日と返済方法をあらかじめ決める

書面を作るときは、返す日を必ず決めます。あいまいな約束を避けるためです。「いつか返す」では、贈与とみなされかねません。

毎月いくら返すか、いつまでに返し終えるか。返済の計画を具体的に決めることがポイントです。決めた計画どおりに動けば、実態が伴います。

銀行振込で返済の記録を残す

返すときは、手渡しを避けましょう。記録が残らないからです。銀行振込を使えば、いつ・いくら返したかが通帳に残ります。

この記録が、後から強い味方になります。振込履歴は、返済を続けている何よりの証拠になります。面倒でも振込でのやり取りをおすすめします。

個人間でも守るべき金利の上限とは?

利息は自由に決めてよい、と思われがちです。実は上限があります。個人どうしの貸し借りにも、法律のルールが及びます。高すぎる利息は違法です。設定する側も、求められる側も知っておきましょう。

利息制限法で定められた上限金利

利息制限法は、借入額に応じて上限金利を定めています。これを超える利息は、その超過分が無効になります。個人間の貸し借りにも適用されます。

上限は次のとおりです。

借入額 利息制限法の上限金利
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

借りる金額が大きいほど、上限は低くなる仕組みです。家族や知人間なら、これより低い利率でも問題ありません。

出資法の上限金利と罰則

出資法にも上限があります。業として貸す場合の上限は年20%です。これを超えると、刑事罰の対象になります。

つまり、年20%を超える利息は危険信号です。年20%を超える利息を求められたら、まともな相手ではありません。その時点で関わらない判断が必要です。

上限を超えた利息を求められたときの考え方

もし上限を超える利息を求められたら、支払い義務を疑いましょう。違法な利息は法律上、有効になりません。応じる必要はありません。

特にSNS型の取引では、法外な利息が横行します。年利数百%を求める相手は、違法業者の可能性が高いです。次の章で、その危険を詳しく見ていきます。

SNSの「#個人間融資」が危険といわれる理由とは?

ここからは安全性の話です。SNSで見かける「#個人間融資」。手軽そうに見えて、実は危険がひそんでいます。金融庁も繰り返し注意を呼びかけています。なぜ危ないのか、理由を知っておきましょう。

個人を装ったヤミ金が紛れ込んでいる

SNS上の個人間融資には、業者がまぎれています。個人を装ったヤミ金です。表向きは親切な貸し手のふりをします。

その正体は、違法な高金利の貸し付けです。親切そうな個人の顔をした、違法業者が存在します。見た目だけでは判断できないところが怖い点です。

性的要求・個人情報の悪用などの被害

被害の中身は深刻です。融資の条件として、性的な行為を求める手口があります。「ひととき融資」と呼ばれ、特に女性が狙われます。

ほかにも被害は広がっています。渡した個人情報が悪用されることもあります。ネット上にさらされる例も報告されています。安易な接触は避けるべきです。

反復して貸す場合は貸金業登録が必要になる

繰り返しお金を貸す行為には、登録が必要です。これは貸金業法のルールです。個人であっても、反復する意思があれば対象になります。

登録のない相手から借りるのは危険です。無登録で繰り返し貸す相手は、それだけで違法な業者です。相手の登録の有無を必ず確認しましょう。

危険な個人間融資を見分けるポイント

危ない相手には、共通の特徴があります。事前に知っていれば、被害を避けられます。甘い言葉、先払いの要求、登録の有無。この3つをチェックすれば、多くの危険を見抜けます。

「審査なし」「即日融資」など甘い勧誘に注意

「審査なし」「ブラックでもOK」。こうした言葉は危険信号です。正規の業者は、必ず返済能力を確認します。審査を省く相手は怪しいと考えましょう。

甘い条件には裏があります。うまい話ほど、違法業者を疑う姿勢が身を守ります。焦っているときほど冷静になりましょう。

保証金・手数料を先に求める手口

「先に保証金を振り込んで」。これは典型的な詐欺の手口です。お金を振り込ませた後、連絡が途絶えます。融資は実行されません。

正規の貸し手が、融資の前にお金を求めることはありません。先払いを要求された時点で、取引を中止する判断が必要です。電子マネーのチャージを求める例もあるので注意しましょう。

登録貸金業者かどうかを確認する方法

相手が正規の業者かは、自分で確認できます。金融庁のサイトに「登録貸金業者情報検索サービス」があります。ここで登録の有無を調べられます。

確認すべき項目は次のとおりです。

  • 財務局長または都道府県知事の登録があるか
  • 登録番号が実在するか
  • 連絡先が携帯番号だけになっていないか

借りる前に登録を確認するだけで、多くの危険を避けられます。ひと手間を惜しまないことです。

安全にお金を借りたいときの選択肢

危険な相手を避けても、お金の悩みは残ります。そんなときの選択肢を知っておきましょう。正規の金融機関。公的な制度。相談できる窓口。安全な道は、ちゃんと用意されています。

正規の金融機関・消費者金融を利用する

まず検討したいのが、正規の金融機関です。銀行や登録済みの消費者金融が該当します。金利は法律の範囲内に収まっています。

取り立ても法律で制限されています。正規の業者なら、深夜の取り立てや勤務先への連絡は行われません。安心して相談できる相手です。

公的な融資・生活支援制度を検討する

生活費に困ったときは、公的な制度があります。社会福祉協議会が、低金利や無利息の貸付を行っています。お住まいの地域で相談できます。

民間より条件がやさしいのが特徴です。公的制度は、生活の立て直しを前提に設計されています。まずは地域の窓口に問い合わせてみましょう。

困ったときの相談窓口を知っておく

すでにトラブルに巻き込まれた場合も、道はあります。消費生活センターや弁護士会が相談を受け付けています。日本貸金業協会にも相談窓口があります。

ひとりで抱え込まないことが大切です。早めに専門家へ相談すれば、解決の糸口が見つかります。証拠となるやり取りは残しておきましょう。

個人間融資の税金に関するよくある質問(FAQ)

ここからは、よく寄せられる疑問にお答えします。細かいケースほど、判断に迷うものです。代表的な5つの質問を取り上げます。自分の状況と照らし合わせてみてください。

親から100万円借りたら税金はかかりますか?

借りたお金として扱われれば、税金はかかりません。返済の約束と記録があることが前提です。借用書を作り、毎月返していけば問題ありません。

逆に、返さないまま放置すると危険です。返済の実態がなければ、贈与とみなされるおそれがあります。100万円でも、借金として扱う準備を整えましょう。

借用書がなくても贈与になりませんか?

借用書がなくても、貸し借りは成立します。当事者が合意すればよいからです。ただし、後から証明するのが難しくなります。

税務署に説明を求められたとき、口約束では弱いのが実情です。借用書がないと、借金である証明が難しくなります。少額でも書面を残すことをおすすめします。

無利息だと必ず贈与税がかかりますか?

必ずかかるわけではありません。無利息でも、利息相当額が年110万円以下なら実質的に課税されません。通常の貸し借りなら、この範囲に収まることが多いです。

問題になるのは高額なケースです。金額が大きいと、利息相当額が控除を超える場合があります。そのときは形式的に利息を付ける方法を検討しましょう。

受け取った利息は申告しなくてよいですか?

利息は、貸した人の雑所得になります。原則として申告の対象です。ただし、給与所得者で給与以外の所得が年20万円以下なら、所得税の申告は不要です。

ここで注意したい点があります。所得税が不要でも、住民税の申告は別に必要な場合があります。市区町村にも確認しておくと安心です。

返済の途中で貸した人が亡くなったらどうなりますか?

返済中に貸した人が亡くなると、残りの貸付金は相続財産になります。借りた人は、相続人に返済を続けます。借金が消えるわけではありません。

この貸付金は、相続税の対象になります。貸したお金は、亡くなった人の財産として扱われるわけです。家族間でも、契約書を残しておくと手続きがスムーズです。

まとめ

個人間融資では、借りたお金そのものに税金はかかりません。けれど、返済の実態がないと贈与税の対象になります。無利息なら利息相当額が論点になりますが、年110万円の控除内なら心配は少ないでしょう。利息を受け取る側には、雑所得として所得税の話があります。守りの基本は、借用書を作り、期日を決め、振込で返すこと。この3点で多くの不安は解消できます。

SNS型の個人間融資には、別の危険がひそみます。違法業者を避け、登録の確認を習慣にしましょう。なお、親から住宅資金や教育資金を受け取る場合は、贈与税の非課税特例が使えることもあります。借りるか、もらうかで税金は変わります。迷ったら、まず借用書を1枚作ってみてください。そして金額が大きいときは、税理士に一度相談しておくと確実です。

参考文献

  • 「No.4420 親から金銭を借りた場合」-国税庁
  • 「No.2606 金銭を貸し付けたとき」-国税庁
  • 「No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」-国税庁
  • 「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」-金融庁
  • 「悪質な金融業者にご注意!」-日本貸金業協会
  • 「新たな手口のヤミ金融に注意!「#個人間融資」「後払い(ツケ払い)現金化」「先払い買取現金化」」-政府広報オンライン
  • 「SNSなどを通じた「個人間融資」で見知らぬ相手から借入れをするのはやめましょう!」-国民生活センター